独任官庁 2010 9 20

 検察官は、一人一人が独任制の官庁として、
検察権を行使することができます。
つまり、検察官の職にある一人一人の人間が、単独で意思決定を行い、
検察権を行使することができるのです。
 刑事訴訟法では、「検察官は・・・・・」となっていて、
「検察庁は・・・・・」となっていませんので、
検察官の独任制を条文から知ることができます。
 そういうわけでは、検察庁は、
「検察官」の事務を統括する「事務所」に過ぎないと言えるかもしれません。
 しかし、検察庁としての意思統一や一体性を図る必要がありますので、
検察官は、検察官同一体の原則により、
検事総長を頂点とした指揮命令系統に服するとされています。
 ただし、検察官同一体の原則に反しても、
それは、検察庁内部における「職務命令違反」に過ぎないので、
検察官が単独で意思決定した検察権の行使は有効です。















































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