中小企業金融 2009 9 19
今年の5月16日に「動産担保融資」という話をしました。
しかし、わかりにくかったのか、なかなか普及していません。
金融機関は、こうした仕組みを勉強して広めるべきです。
いまだに経営者も金融機関も古いままで、
その金融技術は、昭和の時代を生きている。
動産担保融資 2009 5 16
昨今の金融危機で、中小企業は、日々の資金繰りに困るケースが多いと思います。
そこで、動産譲渡登記制度という手法を考えてみてはどうでしょうか。
これは、「債権譲渡の対抗要件に関する
民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律」という法律によって創設された制度です。
この法律によって、動産譲渡の登記がなされた時は、
当該動産については、民法178条の「引渡し」があったものと見なされ、
動産譲渡について対抗要件が具備されるということです。
わかりましたでしょうか。
基本的に、法律というものは、「何回読んでも難解」になるように作られています。
そうしないと、法律家が失業してしまうでしょう。
「何回読んでも難解」という文章にすることによって、法律家は食べていけるのです。
要するに、動産も登記できるようになったのです(動産譲渡登記)。
動産といっても、一般の人には、わかりにくいでしょう。
工場に、数年前の好景気の時に買った工作機械がありませんか。
それを利用して動産担保融資というものが可能になったのです。
要するに、動産を利用して企業が円滑に資金調達できるにようにする制度です。
日本の金融は、あまりにも不動産担保融資に依存しています。
不動産があれば融資するが、不動産がなければ融資しない。
これでは、金本位制ではなく、土地本位制と言えるでしょう。
しかも、不動産担保融資には、欠点があります。
バブルの時は、過剰融資となります。
その時は、不動産価格もバブルとなるからです。
逆に、デフレの時は、過少融資になるかもしれません。
本当は、不動産ではなく、ビジネスモデルに対して、
融資できるようになれば、理想でしょうが、
ビジネスモデルを計量化するのは難しいでしょう。
そういうわけで、動産担保融資が、
新しい融資モデルになってほしいと思います。
もちろん、動産を評価するという問題があります。
適正な評価額を算出する方法を確立する必要があります。
これは、金融機関、弁護士、司法書士が協力して努力すべき問題です。
興味を持った方は、弁護士、司法書士に相談してください。